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朝木事件関連資料
朝木事件関連資料
目次
1、朝木明代司法解剖鑑定書 (2〜4頁)
2、2002年3月28日東京地裁判決(5頁)
3、2005年5月13日最高裁判決(6頁)
4、2007年9月26日東京高裁判決(原本写し)(7〜15頁)
5、2008年4月15日東京地裁の不当判決(16頁)



朝木明代司法解剖鑑定書(朝木さんは1995年9月1日に死亡したにもかかわらず、司法解剖鑑定書は4年半後の1999年4月28日まで公表されなかった)

第一章  緒言
被疑者氏名不詳に対する殺人被疑事件につき、平成7年9月2日、東京地方検察庁八王子支部検察官検事小泉昭は東京地方裁判所八王子支部裁判官宮原田國男執行の鑑定 処分許可状(平成7年9月2日付)に基づいて、被害者朝木明代の死体を解剖のうえ、下記事項を鑑定するよう私に嘱託した。(以下 略)

第二章  検査記録
住所 東京都東村山市諏訪町1−2−7
 氏名 朝木明代
年齢 50歳(昭和19年9月4日生) (以下略)


第三章  説明
一、 創傷の部位、程度
ア、 胸腹部及び背面に以下の損傷を認める。
 
1) 右胸部、正中の16cm、右乳頭の高さの下方10cmの部を中心に、上下に14cm、幅13cmの範囲に、淡紫青色、紫赤色及び淡赤褐色の栗粒大から4×5cmの皮膚変色部稍多数、左右方向に走る淡赤褐色線状表皮剥脱を認める。

2) 右側腹部から背部にかけて、正中の右方21cm、臍部の高さの上方4cmの部を中心に、上下に7cm、幅14.5cmの範囲に、紫青色、淡赤褐色、紫赤色の蚤刺大から9×5cmの皮膚変色多数を認める。

3) 胸腹部正中を縦断切 開して開検すると、前記創2)、3)の皮下脂肪織及び筋肉内に出血を認める。右胸部、正中の右方3cm、右乳頭の高さの上方4cmの部を中心に、上下に3.5cm、幅4cmの皮下脂肪織及び筋肉表層内に出血を認め、相当する外表に損傷を認めず。
イ、 頚部に以下の損傷を認める。

4)第7頚椎椎体部前面に略左右方向に向かう損傷を認め、相当する外表に明らかな損傷を認めず。
ウ、 上肢に以下の損傷を認める。

5)右上腕部後面、肘頭部の上左方4cmの部を中心に、2×2.5cmの紫青色皮膚変色部。左上腕部内側下1/3の部に、上下に7cm、幅3cmの淡赤紫色及び淡赤褐色皮膚変色部。加割すると皮下出血を認める。

6)左手背部、拇指側に小豆大から小指頭大の淡赤褐色皮膚変色部3個、小指側に2×1.5cmの淡赤褐色皮膚変色部を認める。

7)左第1指中央部手背側、1.5×1cmの淡赤褐色皮膚変色部。左第2指末節部手背側、1×0.5cmと0.7×1.2cmの淡赤褐色皮膚変色部夫々1個。左第2指中節関節部手背側、半米粒大淡赤褐色表皮剥脱。左第3指末節関節部手背側、0.7×0.5cmの淡赤褐色皮膚変色部。加割すると皮下出血を認める。

8)右上腕部内部、腋窩の高さの下方11cmの部を中心に、上下に5cm、幅9. 5cmの皮膚変色部を認める。加割すると皮下出血を認める。

9)右前腕部内側、肘頭部の高さの下方9cmの部を中心に、上下に5.5cm、幅6.5cmの範囲に栗粒大以下の紫赤色皮膚変色部及び1×1.6cm以下の紫青色皮膚変色部多数を認める。加割すると皮下出血を認める。
エ、 下肢に以下の損傷を認める。

10)左大腿部外側1/4の部、小豆大から拇指頭大の淡紫赤色皮膚変色部4個散在。左大腿部前面下1/3の部、0.5×0.5cmと0.5×1.2cmの淡褐色皮膚変色部夫々1個。加割すると皮下出血を認める。

11)左下腿部前面、膝蓋部中央の高さの下方10.5cmの部を中心に、上下に3cm、幅4.5センチの淡赤褐色及び淡紫青色皮膚変色部を認める。左下腿部前面稍外側、外踝部の高さの上方9cmの部を中心に、2×2cmの淡赤褐色及び淡紫青色皮膚変色部を認める。左下腿部外側、外踝部の高さの上方6cmの部を中心に、上下 に4cm、幅1.5cmの淡赤褐色皮膚変色部。加割すると、皮下出血を認める。

12)左下腿部内側、足関節中央部前面の上稍右方3cmの部から、稍下方に凸の弧状を成しながら、全体として後稍上方に向かう長さ7.3cmの5針縫合された損傷を認める。これを含めて、左下腿部内側から左足部内側にかけて、上下に16.5c m、幅10cmの赤褐色、淡赤褐色及び淡紫青色皮膚変色部を認め、0.5×0.2 cmと0.5×0.9cmの赤褐色表皮剥脱夫々1個を伴う。
 縫合糸を除去すると、創縁、創端共には正鋭及び稍不整。左脛骨は下端部から上方2〜7cmの部で粉砕状に骨折し、左腓骨は下端部から上方12.5cmの部で骨折し、周囲の筋肉内に出血を伴う。

13)左足部内側、第1趾中足趾節間関節部に略一致して、4.5×3cmの淡赤褐色皮膚変色部を認める。加割すると皮下出血を認める。

14)左足底部、第1趾基節関節部から第1趾末節部にかけて小豆大から拇指頭面大赤褐色皮膚変色部5個内外散在。

15)右腰部、右臀部及び右大腿部外側にかけて、正中の左方28cm、右上前腸骨棘の高さの下方14cmの部を中心に、上下に29cm、幅14.5cmの赤褐色、 淡赤褐色、紫青色及び淡紫青色皮膚変色部を認め、長さ0.2〜0.4cmの略前後方向の走る赤褐色線状表皮剥脱4個を伴う。加割すると皮下出血を認める。

16)右下腿部、膝蓋部中央の高さの下方10cmの部から下稍右方に向かい長さ13.5cm、ここから後下方に向かい、全体として下に凸の弧を書きながら、下腿部後面を通り、下腿部内部の略中央の高さに達する長さ18cmの31針縫合された損傷を認める。これを含めて、右下腿部には、上方に29cm、幅25cmの範囲に、4×3cm以下の淡赤褐色及び淡紫青色皮膚変色部多数及び略上下に向かう長さ5c m、幅0.2cm以下の線状断続性及び栗粒大から半米粒大赤褐色表皮剥脱稍多数を認める。
 縫合糸を除去すると、創縁、創端共には正鋭及び稍不整。右腓骨は上端部から下方2.5cmの部で粉砕状に骨折し、周囲の筋肉内に出血を伴う。右膝関節は異常可動性を認め、関節腔内に軽度の出血を認める。

17)右足背部前面から外側にかけて、上下に9.5cm、幅7cm淡赤褐色及び淡紫青色の皮膚変色を認める。加割すると皮下出血を認める。
(以下略)
 


2002年3月28日東京地裁による「潮」(創価学会機関紙)裁判判決

「(略)これらの事実を総合すると、なお亡明代が自殺したとの事実が真実であると認めるに足りず、他にこれを認めるに足りる証拠はない」(判決書46頁7行〜)

2005年5月13日最高裁判決(要約)

2005年5月13日最高裁はついに朝木議員遺族と矢野議員を勝訴させ、判決理由で「司法解剖の結果、朝木明代議員の左右上腕内側部に皮膚変色(アザ)が認められたこと、明代議員の事務所の鍵が平成7年9月2日タ方になってから本件マンションの2階踊り場付近で発見されたこと、議員の靴がいまだに発見されていないこと、明代議員が同年8月において本件窃盗被疑事件が冤罪であると主張して徹底的に決意を表明していたことが認められ、これらの事実に照らせば、なお明代議員が自殺したことを裏付ける事情(警察発表)をもって、自殺を推認するに足らず、他に明代議員が自殺したと認めるに足りる証拠はない」とした東京地裁の認定を支持、判決は確定した。創価本部や創価信者らがさかんに「万引き苦にして自殺」と宣伝したのは誤りだったことが明確になった。

2007年9月26日東京高裁判決(次ページ参照)

重要部分は6枚目の次の判決部分
「上腕内側は、一般に、転落による外力などが作用しぬくい箇所であること」、「他人ともみ合い、上腕を強くつかまれたような場合には、上記箇所に皮膚変色部(皮下出血)が生ずる可能性があること」という事実に照らすと、少なくとも被控訴人が本件のアザが他殺を疑わせる証拠となるようなものであると信じたことについては相当の理由があるというべきである。











2008年4月15日東京地裁の不当判決

原告:千葉英司(東村山署元副署長)
被告:矢野穂積、朝木元子


(司法解剖鑑定書によれば)・・・・・

「上腕を強くつかまれた際の圧迫によって生じたと推認することができ(略)転落の前に他人と揉みあった可能性も推認できるとの医師の意見書が作成されていること(ただし上記の皮下出血がいつ生じたかについてはこれを正確に認定するに足りる証拠はなく、他人と揉みあうという状況以外に自分以外の者から腕を強くつかまれるという事態が一切生じなかったと認めるに足りる証拠もなく、また、上記意見書は、皮下出血の位置が自分の手の届く範囲内にあることを前提として、それが生じた原因となる事態の可能性について言及していない)が認められる。


★同日下されたもう一つの判決文の一部

「本件全証拠によっても、本件転落死が殺人事件であると認めるに足りない。従って本件記事1はその重要な部分において真実であることの証明がないことになる」
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